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破産宣告する前に

自己破産をする人で自分の返済義務に対してその保証人を立てている場合にはあらかじめ相談をしておいたほうがよいでしょう。

 

ここで、改めて言いますが借金に保証人が存在する場合は破産前にちょっと検討しておかなければなりません。

 

なぜならばあなたが破産手続きを出して免除がおりると保証人となる人があなたの借り入れをいっさいがっさい背負う必要が生じるからです。

 

だから、破産宣告前にあなたの保証人に、至った経緯とか現状を説明しつつ謝罪の一つも述べなくてはなりません。

 

それはあなたの保証人からすれば当然のことです。

 

あなた自身が自己破産をするのが原因で自動的に膨大な借金が発生してしまうのですから。

 

そうなるとすれば、以後の保証人の選ぶ選択肢は以下の4つです。

 

1点目ですが、保証人が「全額払う」というものです。

 

保証人となる人がそれら大きな債務をいとも簡単に返済できるほどの現金を持っていれば、この方法を取ることが可能になります。

 

そういう場合はむしろ、自分は破産宣告せずにあなたの保証人に立て替えを依頼して自身は保証人である人に定期的に払っていくということもできると思います。

 

また保証人が自身と良い関係にある場合は、いくらかは完済期間を延ばしてもらうことも問題ないかもしれません。

 

それに一括で完済できない場合でも、貸方も話し合いで分割支払いに応じるかもしれません。

 

保証人となっている人にも破産による整理を行われてしまうと、債権が一円も弁済されないことになるからです。

 

もし保証人が保証した負債をすべて負う財産がなければ借金しているあなたと同じようにいずれかの債務の整理を選ばなければなりません。

 

続いては「任意整理をする」ことです。

 

貸金業者と相談することにより数年の期間内で完済していく方法になっています。

 

依頼するときの費用の相場は1社ごとに約4万円。

 

もし7か所からの債務がある場合28万円ほどかかることになります。

 

相手方との示談は自分でやることもできますが法律の経験も知識もない素人の場合向こう側が確実に有利なプランを勧めてくるので、注意が必要です。

 

それと、任意整理をする場合はあなたは保証人に負債を負ってもらうことを意味するのですから、借りた人はたとえちょっとずつでもその人に返済を続けていく義務があるでしょう。

 

さらに3つめは保証人である人も返済できなくなった人と同じく「破産手続きをする」ということです。

 

保証人も破産した人と同様に破産すれば、その保証人の債務も消えてしまいます。

 

ただ、保証人がもし戸建て住宅などを所有している場合はそれらの個人資産を取り上げられますし法令で資格制限のある職業についているのであるならば影響は避けられません。

 

その場合、個人再生を利用するといいでしょう。

 

最後の4つめですが、「個人再生という制度を使う」こともできます。

 

マンション等を処分せず債務整理を行う場合や、破産宣告では資格制限にかかる仕事にたずさわっている人に有効なのが個人再生による整理です。

 

個人再生なら自宅は処分する必要はありませんし破産手続きのような職種の制限、資格制限等が何もありません。